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離婚歴・複雑な家族関係の中での意思尊重

名古屋市在住のBさん(60代)は、過去に離婚歴があり、前妻との間に子どもが3人、現在の妻との間に2人の子どもがいました。Bさんには「今の妻に全てを託したい」という強い想いがありましたが、遺言がない場合、法定相続のルールで前妻の子どもにも自動的に相続権が発生してしまいます。

このような複雑な家族構成の場合、遺言の内容が法的にも明確であることが非常に重要です。Bさんは協会に相談に来られ、現状のご家族関係や想いを丁寧にお話しされました。協会では法的な見地から慎重に内容を整理し、問題が生じないよう遺言案を作成。遺言書は公正証書として残すことをご提案しました。

実際に遺言書を公正証書で作成した後、残された家族からは「父親の最後の意思がはっきり理解できた」との声が聞かれました。遺産分割の際にも前妻側のご家族と事前に内容の共有をしていたことが功を奏し、不要な軋轢を生むことなく手続きを進めることができました。この事例は遺言が複雑な家族関係でも大いに役立つことを示しています。

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